インボイス制度が導入される2023年10月以降は仕入れ税額控除をするには適格請求書発行事業者から発行される適格請求書が必要となるということで、各オートオークションでは既存の会員に適格請求書発行事業者への登録を促している。適格請求書発行事業者の登録番号の連絡がない場合は、10月1日以降はオートオークションでの売買ができなくなるというオークション会場から通達もあり、あわてて登録申請をしている会社も多いのではないだろうか。確かにオークションで買った車両の仕入れ税額控除ができず、輸出した車両の消費税の還付ができないとなると中古車輸出ビジネスの根幹がゆらぐため、オートオークションのすべての参加者は適格請求書発行事業者であるべきだと思う。

 さて、ここで小さな疑問が・・・。中古車の取り扱いをするビジネスでは個人から買い取りした車両を販売したり、輸出したりすることもあるわけだが、この場合の仕入れ税控除はどうなるのだろうか?個人の場合は適格請求書事業者であることはありえないわけだから、個人から買取した車両の仕入れ税控除ができないとなるとビジネスに大きな影響がでてしまう。調べてみた結果、これについては「古物商の特例」があることががわかった。古物商の免許を受けて営業をしている場合は、適格請求書発行事業者ではない個人から車両の買い取りをしたときでもこれまでと同じように仕入れ税控除ができる、したがって輸出した場合は消費税の還付を受けられるということが確認できた。古物商の登録をせずに中古車輸出のビジネスをしている会社はおそらくはないため、インボイス制度導入後も輸出した車両の消費税の還付については大きな影響はなさそうだ。しかし、この特例を適用するためには以下の①から④までのすべての要件を満たす必要があるため念のため条件を確認しておきたい。

 
<古物商特例の適用条件>
古物商であること
適格請求書発行事業者ではない者から仕入れた古物であること
*買取りの相手方が適格請求書事業者でないことを客観的に明示できるようにしておく必要あり。
仕入れた古物が、当該古物商にとっての棚卸資産(販売する目的で保有する商品)であること
*消耗品にはこの特例を適用させることはできない。
下記の5つの事項が記載された帳簿を保存すること
  1. 取引の相手方の氏名及び住所、または名称及び所在地
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 支払対価の額
  5. 古物商特例の対象となる旨
 

国税庁:古物商の古物の買取り等

和歌山県警:インボイス制度における古物商特例・質屋特例について

 

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