<放射能汚染問題に関する暫定確認書抜粋>

  • 0.3μ㏜/時間以上、5.0μ㏜/時間未満の数値が検出された場合は港湾労働者の安全確保のため、港湾労働者は取り扱わず、荷主責任において回収させる。 
  • 放射線検査の結果についての情報をすべての関係者に公開する。各港は0.3μ㏜/時間以上の貨物については、日毎における放射線検査日報(仮称)を 中央安全専門委員会に提する。 
  • 5.0μ㏜/時間以上の数値が検出された場合には、行政(港湾管理者)責任でもって隔離のうえ 全ての関係行政に、国土交通省がコンテナのガイドラインとして示した措置を取らせる。 
  • 測定にあたっては、公的証明資格を有している検査機関でもって行う。 
  • 測定機器については非常時に充分対応出来うる機器を使用する。
  • 測定は、すべてのタイヤハウス、フロントグリル及びワイパー付近について行う。

 


【まとめ】
今回の件で、0.3μ㏜/時間以上の放射線量が検出された車両は実質輸出不可となりますので、輸出車両の仕入れには注意が必要になります。荷主ができる対策としては、放射能汚染が疑われる可能性が高い車両は避けてなるべく買わないようにする。また、放射性物質は、ラジエーター、タイヤハウスまわりに付着して溜まりやすいので、車両を港へ搬入する前にこれらの部分を集中的に洗浄してから搬入するなど放射線測定検査への対策が必要になります。
 

 

Comments powered by CComment