国際海事機関(IMO)で採択された危険物規定の第35回改正(IMDGコード第35-10改正・2012年1月1日正式発行)に伴い、引火性液体類及び蓄電池を動力源とする自動車、バイク、建機など、内燃機関貨物は危険物クラス9(UN3166、UN3171)の対象となり、2012年1月1日よりコンテナで中古車を輸出する場合は原則として危険品として取り扱いされることになりました。IMDGコードとはInternational Maritime Dengeorus Goods Codeの略で、国際的な危険物輸送の安全性を確保するため国際連合に設置された国際連合危険物輸送専門家委員会により基準が定められており、この規定に基づいて輸送の手続きをすることが求められます。

 実際の実務としては危険品として申告するためにDangerous Cargo Application Formに必要事項を記載して船会社へ書類を提出することになるのですが、船会社によっては特別規定に基づいて非危険品として申告することが可能です。この場合は燃料タンクのガソリンを空にして、輸送中に万が一トラブルが発生した場合はそのことにより生じた被害を荷主が船会社へ弁償することを誓約するL/Gを提出する必要があります。危険品として輸送する場合は、通常、輸送費が割り増しになりますので、危険品として申告するか、L/Gを提出して非危険品として申告するかは荷主の責任で判断することになります。

 

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