自動車リサイクル料の還付申請をしたのにいつまでたってもリサイクル料が還付されないという経験はないだろうか?通常であれば、還付申請時に提出した書類(当該車両の輸出抹消書類、輸出許可通知書、B/Lコピー)に不備がなく、輸出抹消書類の輸出予定日が経過して車両の輸出が確認されると、翌月の25日に自動車リサイクル料が還付されるという流れであるが、処理が適切にされずにリサイクル料の還付手続きが進まないという事例があると聞き、このような場合の対処方法について自動車リサイクルコンタクトセンターの方にお話を伺った。

 輸出車両の自動車リサイクル料が還付されるためには確認事項が2点あり、この両方が確認されることが還付の条件となっている。一つは還付申請時に提出する書類による輸出の確認、もう一つは国土交通省が運営するMOTASシステムの当該車両データが「輸出の予定」から「輸出の記録」に切り替わっているかの確認である。MOTASシステムは税関のNACCSシステムとリンクしており、通常であれば当該車両の輸出が税関で許可されるとMOTASの車両データが「輸出の予定」から「輸出の記録」に変わり、自動車リサイクル促進センターでこの情報を確認してリサイクル料が還付されるのだが、税関のNACCSで輸出許可となっているにもかかわらずMOTASのデータが「輸出の記録」に切り替わらないケースがあり、このことが自動車リサイクル料の還付処理が進まない原因となっている。

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