中古車輸出のビジネスにおいては、車の販売方法や仕入のやり方はいろいろとあり、そこが各企業のノウハウであったり、差別化の要因であったりするわけですが、どんなやりかたをするにしても共通する5つの作業項目があるように思います。その5つの項目とは、①売買契約、②船積み手配、③代金回収、④船荷証券(B/L)の発送、⑤自動車リサイクル料の還付申請です。輸出する国によっては輸出検査が必要であったり、支払い条件がL/Cであったりするので、追加の作業が入ってきますが、基本的な作業の流れはこのようになるのではないでしょうか。
①売買契約
中古車の販売価格、輸出の条件を決めます。FOB、CFR(C&F)、CIFなど取引の条件を決めて販売価格を提示します。支払いの条件は各企業の考え方やお客との関係によりますが、手付金をもらって、船積後に残金を受け取るケースが多いように思います。代金回収のリスクを回避したいなら船積み前に全額前金での支払いを条件にするのがベストですが、他の企業との競争もありますので条件を厳しくすると商談がまとまりにくくなるかもしれません。
②船積み手配
売買契約が成立したら、船積みの手配をします。船会社へ輸送スペースのBookingをし、輸出通関の手配をします。船積みが終わったら、船会社からB/Lを、通関業者からは輸出許可通知書を受け取ります。
③代金回収
船積みが終わったら、その旨をバイヤーに伝えて、車両の残金の支払いの請求をします。
④船荷証券(B/L)の発送
代金の回収を終えたら、船荷証券(B/L)を発送して、車両の所有権をバイヤーに引渡しします。この際、CIF条件で販売している場合は海上保険証券も発送します。輸出抹消及びその英文翻訳を必要とする国もありますので、必要な書類はB/Lの発送時にすべて送ります。また、香港など近場の国は船がすぐについてしまいますので、B/Lを発送せずにサレンダー(元地回収)にする場合もあります。
⑤自動車リサイクル料の還付
中古車の船積みが完了したら、自動車リサイクル輸出返還事務センターに申請をして、自動車リサイクル料の還付を受けます。還付に必要な書類は①B/Lのコピー、②輸出抹消のコピー、③輸出許可通知書のコピーの3点です。
【問い合わせ先】
自動車リサイクル輸出返還事務センター
TEL:0570-064-860