現在本邦で販売されている乗用車の4割以上が軽自動車です。仮にISD条項で訴訟された場合、国はどのような措置を講ずるのでしょうか?もしそれを回避させるには、弁済金を国が税金から支払うか、または軽自動車規格・税を見直す必要性に迫られる可能性も有ると思われます。ここからは全て仮定の話です。

 軽自動車税が1000㏄以下と同等になった場合、これまで大量に販売された軽自動車はどういう扱いになるのか?軽自動車というカテゴリーを残すなら、HSコード (Harmonized Commodity Description Coding System) の原動機550㏄以下というカテゴリーにする、つまり1989年に遡る旧軽自動車規格にするということを意味します。(若しくは500㏄以下)今の軽自動車の性能は格段に向上しているので、エンジンのダウンサイジングに関しては問題無いと思いますが、要はこれまで大量に販売された現在使用中の軽自動車の扱いをどうするかという事が、大きな問題となるでしょう。あくまで仮定の話ですが、本邦は欧米メーカーから今まで盛んにこの軽自動車規格に対して異論をぶつけられてきましたから、可能性は少なく無いと実は思っております。