2月11日スリランカ財務大臣との協議の末、暫定措置として下記のような救済策が実施されることとなりました。

 暫定措置として、排気量2,500cc以下のハイブリッド車に関して、当該車輌輸入に関するL/Cを1月29日以前に開設した個人輸入者に対しては、3月16日まで新税制前の税制で対応することになりました。但し以前から横行していた転売は禁止され、個人名で輸入し当該人のみの名前で登録することとし、登録から4年間は当該輸入車の転売を禁止する。また個人名で輸入する場合においても、1月30日からのL/C発行分に関しては新税制が適応。

 前項の暫定措置は個人名のみとし、ディーラー等の業者には暫定措置を設けず、即日新税制が適応されるとのこと。

一応暫定措置が発表されましたが、それでも影響を受ける業者は多数で、混乱はしばらく継続しそうです。しかし突然の税制改訂で、しかもバックデートで新税制に移行するというのは、如何なものかと思います。様々な理由が見え隠れしますが、突然の税制改訂は輸出業者のみならず、国内業者にも多大な影響が有ると思われます。