国土交通省は、過積載の行政処分に関する通達を見直し、車輌総重量(GVW)の一般制限値(国道は27トン)の2倍以上で運行した違反者を即時告発することを規定しました。従来は過積載での重大な交通事故や違反を繰り返した場合に限り告発して来ましたが、これを見直し基準の2倍の重量超過を確認次第即時告発となる。違反者には100万円以下の罰金が科せられ、2倍に達しない場合にでも積載物の軽減措置や通行の中止を命令するとのこと。国土交通省の試算では、全走行車輌のわずか0.3%に過ぎない過積載車が、道路や橋梁の劣化原因の9割を占めるとしており、老朽化が指摘されている道路が増加する中、まずは主因を排除する狙い。
(一部日刊自動車新聞より)