HOEGH AUTOLINERS集荷代理店のオートグランドよりチリ向けのB/Lに必ず記載しなければならない必須事項に関する案内がでております。チリ税関からの要請とのことで、記載事項に不備がある場合は貨物の引渡しの遅延、もしくはペナルティーが課される可能性もあり注意が必要です。
B/Lへの記載必須事項は下記のとおり:
- Shipper/Consignee/Notify Partyのフルネーム
- Shipper/Consignee/Notify Partyのフルアドレス
- Shipper/Consignee/Notify Partyの電話番号、Emailアドレス
- FREIGHT PREPAID or COLLECTの記載
- RUT NUMBER(TAX ID)の記載 (Consignee及びNotify Partyの所在地がチリの場合)
- Marks & Numbersの記載
- Description of goods欄に、"Cargo in transit to (最終仕向け地)"の記載 (Transit貨物のみ対象)
No.6、7が今回、新たに追加された項目で、このB/L記載事項のルール変更は2015年3月の"HOEGH SYDNEY V.51"からの適用となるとのことですのでご注意ください。
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