海外に輸出されるすべての車両は、船積み作業をする港湾労働者の安全確保のため、港湾労働者が作業する前の時点で放射線量の測定検査をすることが義務づけられることになりました。0.3μ㏜/時間以上の放射線量が計測される車両は、日本の各港で取扱い不可となりますので、高い放射線量が検出される中古車は実質的に日本からの輸出は不可能となります。

 

 <放射能汚染問題に関する暫定確認書抜粋>

  • 0.3μ㏜/時間以上、5.0μ㏜/時間未満の数値が検出された場合は港湾労働者の安全確保のため、港湾労働者は取り扱わず、荷主責任において回収させる。 
  • 放射線検査の結果についての情報をすべての関係者に公開する。各港は0.3μ㏜/時間以上の貨物については、日毎における放射線検査日報(仮称)を 中央安全専門委員会に提する。 
  • 5.0μ㏜/時間以上の数値が検出された場合には、行政(港湾管理者)責任でもって隔離のうえ 全ての関係行政に、国土交通省がコンテナのガイドラインとして示した措置を取らせる。 
  • 測定にあたっては、公的証明資格を有している検査機関でもって行う。 
  • 測定機器については非常時に充分対応出来うる機器を使用する。
  • 測定は、すべてのタイヤハウス、フロントグリル及びワイパー付近について行う。