かねてからスリランカの中古車輸入の規制が変更になるのではないかと噂されていたが、今回は関税率の変更はなく、車両の課税対象額の基準となるFOB価格の減価率が変更となり、関税額が実質的に値上がりすることになった。たとえば初年度登録から1年半から2年の乗用車をスリランカに輸入する場合、これまではFOB価格の80%の価格を車両の課税基準額として関税が計算されていたものが、今回の改正後はFOB価格の90%を課税基準価格とすることになり、課税基準額が10%上がることで輸入関税の総支払い額が上昇することとなった。今回の変更の内容を見ると乗用車よりも商用車に大きな影響がありそうに思われます。関税そのものには変更がないため、スリランカには関税率の低いハイブリッド車が引き続き輸出されると予想します。

 

改正前の減価率表(Depreciation Table)

改正後の減価率表(Depreciation Table)

 

Comments powered by CComment